Q&A
Q&Aメニュー
財産管理のQ&A
財産管理契約とは、どんな契約ですか?
32財産管理とは、なんですか?
32財産管理とは、具体的にどんな事をするのですか?
32●預貯金の出し入れ
●家賃・地代等の受取
●税金・各種請求などの支払い
●保険の契約や解約
●不動産の管理
財産管理とは、なんですか?
32身上監護とは、具体的にどんな事をするのですか?
32●介護サービスの契約手続き
●介護保険の各種申請
●入院時・退院時の手続き
●病院への付添手配
●医師の説明立会い
●施設入所の手続き
最近、銀行に行くのも億劫になってきたし、財産管理委任契約に興味があるが、具体的にどんなメリットがありますか?
32A:次にあげるとおりいくつかメリットがあります。
● 身体が不自由になっても、事務手続きをスムーズに進められる
病気やケガで身体は不自由だけれども、判断能力に問題がない場合、後見(任意後見や成年後見)の対象ではありません。
財産管理委任契約をあらかじめ結んでおくことで、こうした状況でも各種手続きを代行してもらえます。
手が不自由で文字が書けないなど、都度の委任状作成が困難な場合にも有効な備えとなります。
● 手続きのたびに委任状を用意する手間が省ける
市役所や町役場、また金融機関では、たとえご家族であっても、口頭で頼まれただけでは手続きができません。
面倒ですが、ご本人が書いた委任状や電話での意思確認を求められるのが通常です。
財産管理委任契約書があれば、それが「正式な代理人である証明」となるため、手続きのたびに委任状を作成する手間なく、スムーズに進めることができます。
● 「おひとり様」の施設入居時、お金の管理に備えられる
多くの介護施設では入居者の金銭を直接管理しないため、通常はご家族がその役を担います。
そのため、子が遠方にいる方 や 子に迷惑をかけれない方、頼れるご家族がいない「おひとり様」の場合、ご自身の財産管理が大きな課題となります。
財産管理委任契約は、判断能力がしっかりしているうちから預貯金などの財産管理を専門家などへ正式に依頼しておくので、将来、介護施設に入所した場合などの有効な備えとなります。
● 判断力の低下による、金銭トラブルを未然に防ぐ
そこまで認知症が進んでるわけではないものの、「最近、少し判断に自信がない」「悪質な勧誘や詐欺が心配」と感じる方もいらっしゃるでしょう。
ご自身では気づかぬうちに、このような判断能力の軽度な低下が、思わぬ金銭トラブルに繋がる危険性があります。
あらかじめ財産管理委任契約を結び、預貯金の管理を信頼できる人に任せておくことで、詐欺被害や不要な契約をしてしまうリスクを効果的に避けることができます。
委任の内容は、自由に決めることができますか?
32(例) 「管理する財産をA銀行の口座に限定する」 「急病で入院したときだけ、入院時と退院時の事務手続きを委任する」 「不動産の売買は委任しないよう権限から省く」など
初めての契約で不安ですが、安心材料はありますか?
32これまで自分で管理してきたが、どうも散財が多くて、、
32息子(娘)に財産の管理を任せようと思っているが、それでもサポートできますか?
32皆さん、どんな時に財産管理契約をするんですか?
32A:はい。次のような場合、司法書士法人さくらグループの財産管理サポートを始める方がいらっしゃいます。
●施設に入所するのをきっかけに始める
施設では、多くの場合、財産管理はもちろん、財産を預かってはくれません。
財産管理を頼める親族がいない場合、当事務所でお受けし、毎月の収支表を契約者様にお渡しします。
●病院に入院するのをきっかけに始める
入院をする際、多くの場合、身元保証人欄にサインを求められます。
サインを頼める親族がいない場合、当事務所でお受けし、サインをさせて頂きます。
●家賃収入のある不動産(アパートなど)の管理が煩わしくなってきたときに始める
せっかくの家賃収入のある不動産(アパートなど)ですから、誰しも次の世代にしっかりと引き継ぎたいと考えるものです。しかし、認知症が進んでからでは、うまく管理の引継ぎができません。
管理会社があるとはいえ、契約更新の際の打合せや署名、不動産(アパートなど)ごとの家賃収入のチェックなど、慣れないと煩わしい作業です。
ご本人が元気なうちから、信頼できるご家族に財産管理を任せることで、スムーズな世代交代に備えます。
もちろん、信頼できるご家族がいない場合、当事務所でお受けし、毎月の収支表をご本人にお渡しすることも可能です。
●お引越しをするのをきっかけに始める
子が独立し、夫婦だけの生活となり、住処をコンパクトにしたいというニーズもあります。
しかし、賃貸アパートを契約したくても、高齢のご夫婦ですと、多くの場合、身元保証人を求められます。
身元保証人を頼める親族がいない場合、当事務所でお受けし、身元保証人欄にサインをさせて頂きます。
