相談前
ご相談者様は、祖父が亡くなって「祖父が住んでいた土地建物の名義変更・祖父の遺した預貯金の解約・株式の引継ぎの手続き」をしなければならないが、父親がすでに亡くなっているため、ご自身が相続人になるため手続きとしてどうすればいいかとご相談にいらっしゃいました。
相談後
亡くなられた方(A)の相続人(B)が、Aより前に亡くなられている場合、Bの相続人(C)がBを代襲してAの相続人となります。
これを代襲相続といいます。
CもAより先に亡くなっている場合には、Cの相続人(D)がさらに代襲してAの相続人となります。
ただし、Aの相続人BがAの兄弟姉妹である場合には、BがAより先に亡くなっていても代襲相続できるのはBの相続人Cまでで、Cの相続人DはAの代襲相続人とはなりませんので注意が必要です。
今回のケースでは、祖父が亡くなられて、祖父より前に父が亡くなられているということで、ご相談者様と祖母の2人が相続人でした。
法定相続分どおりに相続希望でしたので、そのとおりに分配いたしました。
法定相続分は、代襲相続の場合、もともと相続人であった人(被代襲者)の相続分となりますので、ご依頼者様は2分の1となり、祖母も、2分の1となります。
事務所からのコメント
今回のケースでは、祖父より先に父が亡くなっていたために、孫であるご依頼者様が相続人となっていましたが、もし祖父より後に父が亡くなっていた場合には、孫であるご依頼者様だけでなく、父の妻、つまり母も相続人となります。
このように亡くなった順番で相続人が変わることがありますので注意が必要です。
どうしたらよいのか迷った場合には専門家にぜひご相談ください。

