Q&A

Q&Aメニュー

5財産管理のQ&A

財産管理のQ&A

A:ご自身の判断能力はしっかりしているものの、煩わしい預貯金の管理や日々の支払いを、信頼できるご家族や専門家にあらかじめ依頼しておく契約です。 任意代理契約とも言います。 病気や怪我、身体の衰えなどで長期の入院や療養が必要となった場合の備えにもなりますので、最近注目されている契約です。 契約内容は主に「財産管理」と「身上監護」の2つに大別されます。
A:財産管理とは、受任者(依頼を受けた方)が委任者(ご本人)の財産を正確に把握し、適切に維持・運用・管理することです。 具体的には、年間の収支を把握し、金融機関での預貯金の出し入れ、家賃や年金といった定期的な収入の受け取り、公共料金や税金などの支払いのほか、所有不動産の管理なども行います。
A:財産に関することで、次のようなことをします。
●預貯金の出し入れ
●家賃・地代等の受取
●税金・各種請求などの支払い
●保険の契約や解約
●不動産の管理
A:身上監護とは、ご本人(委任者)の生活や療養を支えるための事務手続き全般を指します。 生活や健康、医療、介護などに関する契約や手続きが含まれます。
A:生活や療養看護に関することで、次のようなことをします。
●介護サービスの契約手続き
●介護保険の各種申請
●入院時・退院時の手続き
●病院への付添手配
●医師の説明立会い
●施設入所の手続き

A:次にあげるとおりいくつかメリットがあります。

 

● 身体が不自由になっても、事務手続きをスムーズに進められる

病気やケガで身体は不自由だけれども、判断能力に問題がない場合、後見(任意後見や成年後見)の対象ではありません。
財産管理委任契約をあらかじめ結んでおくことで、こうした状況でも各種手続きを代行してもらえます。
手が不自由で文字が書けないなど、都度の委任状作成が困難な場合にも有効な備えとなります。

 

● 手続きのたびに委任状を用意する手間が省ける

市役所や町役場、また金融機関では、たとえご家族であっても、口頭で頼まれただけでは手続きができません。
面倒ですが、ご本人が書いた委任状や電話での意思確認を求められるのが通常です。
財産管理委任契約書があれば、それが「正式な代理人である証明」となるため、手続きのたびに委任状を作成する手間なく、スムーズに進めることができます。

 

● 「おひとり様」の施設入居時、お金の管理に備えられる

多くの介護施設では入居者の金銭を直接管理しないため、通常はご家族がその役を担います。
そのため、子が遠方にいる方 や 子に迷惑をかけれない方、頼れるご家族がいない「おひとり様」の場合、ご自身の財産管理が大きな課題となります。
財産管理委任契約は、判断能力がしっかりしているうちから預貯金などの財産管理を専門家などへ正式に依頼しておくので、将来、介護施設に入所した場合などの有効な備えとなります。

 

● 判断力の低下による、金銭トラブルを未然に防ぐ

そこまで認知症が進んでるわけではないものの、「最近、少し判断に自信がない」「悪質な勧誘や詐欺が心配」と感じる方もいらっしゃるでしょう。
ご自身では気づかぬうちに、このような判断能力の軽度な低下が、思わぬ金銭トラブルに繋がる危険性があります。
あらかじめ財産管理委任契約を結び、預貯金の管理を信頼できる人に任せておくことで、詐欺被害や不要な契約をしてしまうリスクを効果的に避けることができます。

A:はい。司法書士法人さくらグループが作成する財産管理委任契約書の場合、委任の内容は、包括的な内容は避け、具体的な代理権目録を作成し、ご本人の委任したい内容に限定いたします。
(例) 「管理する財産をA銀行の口座に限定する」 「急病で入院したときだけ、入院時と退院時の事務手続きを委任する」 「不動産の売買は委任しないよう権限から省く」など
A:はい。司法書士法人さくらグループが作成する財産管理委任契約書の場合、契約内容を司法書士がチェックして公正証書で作成します。ご本人の意向がきちんと反映されされているか確認しながら進めます。 最終的には、公証役場で、公証人の面前で署名して完成させます。しっかりと公正証書にするため、不利な契約をするのではと心配される方も安心です。
A:はい。司法書士法人さくらグループの財産管理サポートは、本人に代わって、年間収支を把握し、入出金管理をし、定期的に収支報告を行うので、セカンドライフで資金が枯渇するリスクを回避できます。
A:はい。司法書士法人さくらグループの財産管理サポートは、ご家族が「受任者」になる契約書も作成しています。お気軽にご相談ください。

A:はい。次のような場合、司法書士法人さくらグループの財産管理サポートを始める方がいらっしゃいます。

 

●施設に入所するのをきっかけに始める

施設では、多くの場合、財産管理はもちろん、財産を預かってはくれません。
財産管理を頼める親族がいない場合、当事務所でお受けし、毎月の収支表を契約者様にお渡しします。

 

●病院に入院するのをきっかけに始める

入院をする際、多くの場合、身元保証人欄にサインを求められます。
サインを頼める親族がいない場合、当事務所でお受けし、サインをさせて頂きます。

 

●家賃収入のある不動産(アパートなど)の管理が煩わしくなってきたときに始める

せっかくの家賃収入のある不動産(アパートなど)ですから、誰しも次の世代にしっかりと引き継ぎたいと考えるものです。しかし、認知症が進んでからでは、うまく管理の引継ぎができません。
管理会社があるとはいえ、契約更新の際の打合せや署名、不動産(アパートなど)ごとの家賃収入のチェックなど、慣れないと煩わしい作業です。
ご本人が元気なうちから、信頼できるご家族に財産管理を任せることで、スムーズな世代交代に備えます。
もちろん、信頼できるご家族がいない場合、当事務所でお受けし、毎月の収支表をご本人にお渡しすることも可能です。

 

●お引越しをするのをきっかけに始める

子が独立し、夫婦だけの生活となり、住処をコンパクトにしたいというニーズもあります。
しかし、賃貸アパートを契約したくても、高齢のご夫婦ですと、多くの場合、身元保証人を求められます。
身元保証人を頼める親族がいない場合、当事務所でお受けし、身元保証人欄にサインをさせて頂きます。

Winter Collection

Flash Sale

文字サイズ変更-+=