任意後見サポート

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任意後見契約とは

任意後見制度は本人が元気なうちに(判断能力があるうちに)、将来自己の判断が不十分になったときの財産管理、病院等への契約などを行ってくれる方(任意後見人といいます)を決め、その人と契約を結ぶことを言います。この契約は必ず公正証書にしなくてはならないとされています。
任意後見契約の効力は、本人が認知症等になったあと任意後見監督人を家庭裁判所に選任してもらってから発生します。
本人の死亡により終了するため、死後の手続きを依頼するには「死後事務委任契約」を別途締いておくとよいでしょう。
オーナー株主の議決権行使を代理できるように契約しておくことで、事業承継にも活用できます。

任意後見制度のメリット・デメリット

メリット
本人が財産を託す相手を決めることができる。
家庭裁判所で任意後見監督人が選任され、任意後見人の仕事をチェックするので、安心できる。
デメリット
契約の内容によって任意後見人の報酬がかかり、任意後見監督人の報酬も必要になる。
法定後見制度のように取消権がない。

見守り契約

見守り契約とは、任意後見が始まるまでの間に、支援者が定期的に本人と電話や面談等で連絡を取り、支援者が本人の健康状態や生活状況を確認することによって、任意後見をスタートさせる時期を判断するための契約です。
当法人が任意後見人に就任予定の方で、ご親族等が近くにいらっしゃらない場合には、見守り契約+任意後見契約を併用し定期的な連絡をいただいております。
原則として月に1度、事務所にご本人からお電話をいただき、安否確認やお困りごとがないかどうかを確認しています。

財産管理委任契約と任意後見契約との組み合わせ

病気やけがで出歩くことが難しくなったり、寝たきりになってしまった場合、自分で金融機関や行政に出向き手続きをすることが難しくなってしまいます。
そんな時に、親族等信頼できる第三者に、貯金の引き出しや、治療費等の支払いをお願いすることを「財産管理委任契約」といいます。
財産管理委任契約はどのような形式で契約をしても有効になりますが、本人の意思確認や効力の有効性を担保するために、公正証書にすることをお勧めしています。
また判断能力が不十分になった際に備えて、任意後見契約と一緒に作成するほうがいいでしょう。
財産管理委任契約は、本人に判断能力があることが前提となっています。金融機関によっては、財産管理委任契約を締結していても、所定の書式の委任状の提出を求められる場合があるので注意が必要です。
財産管理委任契約の場合には、裁判所の監督がありません。本人の判断能力があるうちは、本人が監督することができますが、徐々に判断能力が衰えた場合、本来ならば任意後見契約を締結していた場合には任意後見監督人を選任すべきところ、選任せずにそのまま財産管理委任契約を継続してしまう例もあるようです。受託者の監督が心配な場合には、民事信託を検討するとよいでしょう。民事信託を利用することにより、財産管理共に、信託監督人等の受託者を監督を行う人を設けることもできます。

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